2012年2月21日火曜日

ニュースサイト上の記事による損害賠償責任の所在

2月14日に知財高裁は、インターネット通販サイトで商標権の侵害があった場合、出店者だけでなく、一定の条件下で、「出店ページ」を提供・管理するウェブサイトの運営者にも法的責任が問えるとの判断を示しましたが、今度は、記事や写真を転載するニュースサイトの運営会社側にも賠償責任を認める判決が確定しました。

いわゆる「ロス疑惑」で無罪判決が確定した三浦和義氏(故人)の遺族が、「ヤフー」のニュースサイトに載った、産経新聞社が配信した写真で、精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を求めた訴訟で、昨年6月の一審判決は、写真を配信した産経新聞社だけでなく、ニュースサイトの運営会社側であるヤフーにも賠償責任を認ており、産経新聞社とヤフーは控訴していましたが、2月20日に東京高裁への控訴を取り下げました。
これにより、ヤフーと産経新聞社に、連帯して66万円を支払うよう命じた一審・東京地裁判決が確定したのです。

検索サイトのほとんどが、通販サイトとニュースサイトを備えていますが、今後は管理について今まで以上の注意が必要になると思います。

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